&LIFE くらしの応援ほけんWセレクトの特徴
特徴1「もしも」のときの収入減少に、年金で備えることができます!
ご契約例
- ご契約年齢:30歳
- 保険契約の型:C型
- 基本年金月額:10万円
- 保険期間・保険料払込期間:65歳満了
- 最低支払保証期間:5年
年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。
年金のお受取開始後は、身体の状態等の定期的なご報告は必要ありません。
要介護状態・障害状態等から回復された場合でも年金は保険期間満了日までお受け取りいただけます。
保険期間満了後は、年金支払はありません。なお、最低支払保証期間があります。
年金のお支払事由に該当したときから保険期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない場合でも、最低支払保証期間のお支払いを保証します。最低支払保証期間は、10年(120回)・5年(60回)・1年(12回)から選ぶことができます。
特徴2「収入の減少」と「入院・在宅医療」に備えることができます
収入の減少に備えることができます
被保険者が保険期間中に以下のいずれかに該当されたとき、保険期間満了まで年金を毎月お受け取りいただけます。
- 高度障害 <高度障害年金>
-
病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき
- 介護・障害
<介護・障害就労不能年金> -
病気やケガで、次のいずれかに該当されたとき
- 身体障害者手帳(1級から4級)の交付
- 国民年金法の障害等級1級または2級注に認定
注 障害等級2級は精神の障害等を除きます - 公的介護保険制度の要介護1以上に認定
- 約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続と診断確定
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付
入院・在宅医療に備えることができます
年金のお支払い前に以下のいずれかに該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
- 入院・在宅医療
-
<短期継続入院・在宅医療サポート給付金>(保険期間通算10回限度)
病気やケガで入院または在宅医療が10日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×0.5」となります。<継続入院・在宅医療サポート給付金>(保険期間通算10回限度)
病気やケガで入院または在宅医療が30日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×6」となります。- 以下の特則を付加することで保障の範囲を選択することができます
- サポート給付金三大疾病のみ保障特則
- サポート給付金女性疾病のみ保障特則
- サポート給付金不担保特則
- 高度障害年金、介護・障害就労不能年金は、重複してお支払いできません。
- ご契約後、特則のみの解約はできません。
- 高度障害年金・介護・障害就労不能年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人である被保険者が死亡された場合は、被保険者の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。
- 保険期間を通じて解約返戻金はありません。
- &LIFE くらしの応援ほけんWセレクトには、死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
- 高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
- 国民年金法、介護保険法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律またはその他関連する法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、年金のお支払事由を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
- サポート給付金支払対象期間(注)中に、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
- サポート給付金支払対象期間(注)満了日以前に開始した入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間(注)満了後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
ただし、その入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間(注)満了日の翌日から起算し、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いします。 - 「サポート給付金支払対象期間」とは、継続入院・在宅医療サポート給付金をお支払いする場合の、継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した日からその5か月後の月単位の応当日(応当日のないときはその月の末日)までの期間をいいます。
- 法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
- 年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等において治療に専念することをいいます。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
特徴3さらに保障を充実させたい方へ 2つのオプションが選べます
ストレス・メンタル疾病サポート特則
<ストレス・メンタル疾病サポート一時金>
約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、一時金をお受け取りいただけます。
- ストレス・メンタル疾病サポート一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
- ストレス・メンタル疾病サポート一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
- 次のいずれかに該当した場合、ストレス・メンタル疾病サポート特則は消滅します。
- ストレス・メンタル疾病サポート一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します。
- 年金のお支払事由に該当したとき(死亡された場合を含みます)。
- 同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のストレス・メンタル疾病サポート特則を複数契約することはできません。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等において治療に専念することをいいます。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
保険料払込免除特約(22)
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
<上皮内ガンも対象>
保険料払込免除特約(22)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
当サイトは、三井住友海上あいおい生命の保険商品をご検討されている方に、より詳しく商品内容を知っていただき、役立てていただくため、三井住友海上あいおい生命の商品に限定し作成しております。保険推奨方針はこちらをご確認ください。
- 2024-H-1106(2025/02/28 - 2027/02/28)
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