&LIFE ガン保険Sセレクトの特徴・保障内容
特徴12つの基本保障(主契約の保険契約の型)から選択いただけます。
保障は一生涯続きます。
ガン診断給付型
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
ガン入院給付型
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- 入院
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ガンの治療を目的として入院されたとき、日帰り入院から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。
(入院6日目以降はガン入院給付金日額 × 入院日数)日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
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- 手術
- ガンの治療を目的として手術を受けられたとき、ガン入院給付金日額の20倍をお受け取りいただけます。
主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
特徴2ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
ガン保険料払込免除特約を付加した場合
特徴3すべての保障において、早期のガンである上皮内ガンから保障します。
- 上皮内ガンとは?
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上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。
部位によって上皮内ガンの定義は異なります。
特徴4健康状態に関する3つの告知のみでお申込みいただけます。
下記の質問1、2、3がすべて「いいえ」であればお申込みいただけます。
質問1 | 今までに、ガンにかかったことがありますか。 (ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む) |
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質問2 | 過去5年以内に、 | の病気(またはその病気の疑い)や所見・病状で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
質問3 |
過去2年以内に、健康診断・人間ドック・ガン検診のいずれかを受けて、 下記はいいえに該当します。
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の検査結果の異常(要再検査・要精密検査・要治療)を指摘されましたか。
- お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。
別表1
別表2
特徴5主契約に加えて、さまざまな特約を付加することができます。
特約
特約を付加することで、保障を充実させることができます
インターネット申込の場合、特約によってはご選択いただけません。
- 先進医療
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ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき
ガン先進医療給付金
ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18)
- 実費払
- ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、お受け取りいただけます。
先進医療にかかわる技術料と
約款所定の交通費・宿泊費(保険期間通算2,000万円まで)
- 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
- 先進医療の保障は、医療技術、医療機関および適応症等によってはお支払対象とならないことがありますのでご注意ください。
- 診断確定
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ガンと診断確定されたとき(再発・転移による入院を含む)
ガン診断給付金
ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)
- 1年に
1回を限度
回数制限
なし - ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定
されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき、お受け取りいただけます。
主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
- 通院
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ガンの治療を目的として通院されたとき(支払対象期間中は何日でも保障)
ガン治療通院給付金
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)
次の期間(支払対象期間)中の通院が対象になります。
- ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
-
最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
- ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
- ガンの治療を目的として入院されたとき(注)
ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。
- 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
- 通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
- 検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
- 抗ガン剤治療
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ガンの治療を目的として抗ガン剤治療を受けられたとき
抗ガン剤治療給付金
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)
次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤(注1)治療が対象となります。
- ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
- ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
- 次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- 約款所定の先進医療(注2)による療養
- 約款所定の患者申出療養(注2)による療養
- 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
- 「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。 L01.抗悪性腫瘍薬 L02.内分泌療法(ホルモン療法) L03.免疫賦活薬 L04.免疫抑制薬 V10.治療用放射性医薬品
- 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- 抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。
- 退院
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ガンにより入院し、その後退院したとき
ガン退院療養給付金
ガン退院療養給付特約(無解約返戻金型)(18)
- 1回の入院につき
1回のお支払いを
限度に何度でも保障 - ガンにより継続した20日以上の入院を
された後、生存して退院されたとき、お受け取りいただけます。
- 主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
- ガン退院療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、ガン退院療養給付金をお支払いできません。
- 死亡・高度障害
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ガンを直接の原因として、亡くなられたときまたは高度障害状態になられたとき
ガン死亡保険金
ガン高度障害保険金
ガン死亡保障特約(無解約返戻金型)(18)
ガンを直接の原因として、
お亡くなりになられたときガン死亡保険金を、
約款所定の高度障害状態になられたときガン高度障害保険金を
お受け取りいただけます。
- 主契約の保険契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
- ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金は重複してお支払いできません。
解約返戻金について
- <主契約>
- ガン診断給付型…保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(ガン診断給付金額の5%)をお受け取りいただけます。
- ガン入院給付型…保険期間を通じて解約返戻金はありません。
- <特約>
- 保険期間を通じて解約返戻金はありません。
- ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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- 2023-H-1065 (2023/12/27 - 2025/12/31)
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